
topics
-
相続登記の義務化が始まります。ご準備はお早めに
-
不要な相続土地を国庫に帰属させることが可能となりました
-
農地移転(3条)の面積要件が撤廃されました
不動産に関する問題をトータルにサポートいたします。
皆様の抱く不安や問題の早期解決に向けてお手伝いをいたします。
①相続登記の義務化
ⅰいつから
令和6年4月1日から
ⅱ誰 が
相続により所有権を取得した相続人*1
ⅲいつまで
3年以内
ⅳ罰則は
10万円以下の過料
ⅴ罰則回避
相続人申告登記*2
*1 法務局から通知される場合があります。
*2 各相続人それぞれが単独で登記申請。他の相続人は免除になりません。
相続登記の義務化に向けて、ご準備をお願いします。
・相続登記手続きとは
相続人を確定したうえで、すべての相続人で相続不動産の最終的な所有者を確定(もしくは法定相続分で)して、その結果を登記簿に搭載する一連の手続です。
相続人の確定に必要な書類
被相続人(登記名義人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書。以下同じ)及び住民票除票、各相続人(原則として配偶者と子)の現在戸籍、不動産を取得する相続人の住民票
*
相続人の中に亡くなった方がおられる場合など、取得すべき戸籍は増加する場合があります。
また、民法の改正により、昭和56年1月1日以降は法定相続分や相続人(兄弟姉妹の代襲相続人)に変更があります。
相続不動産の所有権を確定するためには、遺産分割協議や相続放棄が必要です。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。分割協議には、寄与分や特別受益が考慮される場合もあります。
ご不明な場合やご心配な場合など、お気軽にご相談ください。
②相続土地国庫帰属制度
ⅰ誰 が
相続によって土地の所有権を取得した相続人*1
ⅱ対象土地
管理や処分に過大な費用や労力がかからない土地*2
ⅲ費 用
負担金(10年分の土地管理費用相当額)*3
*1 共有の場合は共有者全員。承認審査があります。
*2 不可-建物や工作物のある土地、担保権有、境界不明土地、土壌汚染等
*3 原則20万円。ただし、宅地や農地の一部と山林は面積により算出。
他に審査手数料金1万4千円、各種添付書類が必要です。
③農地移転の下限面積要件撤廃
ⅰ内 容
農業への参入促進等のため、原則50a(アール=100㎡)の所有(耕作)という農地取得の要件が廃止されました。これにより、農地を取得して小規模農園を始めることが容易になりました。
業務内容
司法書士、行政書士の業務で、不動産に関する問題をトータルにサポートいたします。
また相続手続きをはじめ、農地の移転、転用や個人墓地の建て替えや移転などについてもご相談ください。
●不動産・商業・法人登記 ●農地 ●墓地 ●遺言 ●相続等 ●簡裁代理、各種裁判書類作成 ●成年後見 ●森林、保安林関係
司法書士業務

身近な法務アドバイザーの司法書士は、皆様の財産や権利を守るための登記手続きなどを行います。
・相続や遺言のご相談
・不動産を売買したとき
・会社を設立したいとき など
■相続や生前贈与等の名義変更手続き
■土地、建物の売買等の名義変更手続き
■成年後見に関するご相談
■株式会社等の設立手続き、各種変更手続き
■簡裁代理・裁判書類作成業務
行政書士業務

多様化する社会の中で必要となる手続を専門家の立場からサポートします。
■農地法第3条許可申請(農地として所有権移転)
■農地法第4条許可申請(農地の地目変更)
■農地法第5条許可申請(地目変更を伴う所有権移転)
■墓地経営、変更等許可申請
■各種許認可申請
■遺言書作成支援、相続手続支援
■契約書、協議書、示談書等の作成