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  • 相続登記の義務化が始まります。ご準備はお早めに

  • ​不要な相続土地を国庫に帰属させることが可能となりました

  • 農地移転(3条)の面積要件が撤廃されました

不動産に関する問題をトータルにサポートいたします。

皆様の抱く不安や問題の早期解決に向けてお手伝いをいたします。

①相続登記の義務化

ⅰいつから

令和6年4月1日から

ⅱ誰  が

相続により所有権を取得した相続人*1

ⅲいつまで

3年以内

ⅳ罰則は

10万円以下の過料

ⅴ罰則回避

相続人申告登記*2

*1 法務局から通知される場合があります。

*2 各相続人それぞれが単独で登記申請。他の相続人は免除になりません。

相続登記の義務化に向けて、ご準備をお願いします。

・相続登記手続きとは
相続人を確定したうえで、すべての相続人で相続不動産の最終的な所有者を確定(もしくは法定相続分で)して、その結果を登記簿に搭載する一連の手続です。
相続人の確定に必要な書類

被相続人(登記名義人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書。以下同じ)及び住民票除票、各相続人(原則として配偶者と子)の現在戸籍、不動産を取得する相続人の住民票

相続人の中に亡くなった方がおられる場合など、取得すべき戸籍は増加する場合があります。
また、民法の改正により、昭和56年1月1日以降は法定相続分や相続人(兄弟姉妹の代襲相続人)に変更があります。

相続不動産の所有権を確定するためには、遺産分割協議や相続放棄が必要です。

相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。分割協議には、寄与分や特別受益が考慮される場合もあります。

ご不明な場合やご心配な場合など、お気軽にご相談ください。

②相続土地国庫帰属制度

ⅰ誰  が

相続によって土地の所有権を取得した相続人*1

ⅱ対象土地

管理や処分に過大な費用や労力がかからない土地*2

ⅲ費  用

負担金(10年分の土地管理費用相当額)*3

*1 共有の場合は共有者全員。承認審査があります。

*2 不可-建物や工作物のある土地、担保権有、境界不明土地、土壌汚染等

*3 原則20万円。ただし、宅地や農地の一部と山林は面積により算出。

  他に審査手数料金1万4千円、各種添付書類が必要です。

③農地移転の下限面積要件撤廃

ⅰ内  容

農業への参入促進等のため、原則50a(アール=100㎡)の所有(耕作)という農地取得の要件が廃止されました。これにより、農地を取得して小規模農園を始めることが容易になりました。

業務内容

司法書士、行政書士の業務で、不動産に関する問題をトータルにサポートいたします。
また相続手続きをはじめ、農地の移転、転用や個人墓地の建て替えや移転などについてもご相談ください。

不動産・商業・法人登記 農地 墓地 遺言 相続等  簡裁代理、各種裁判書類作成 成年後見 森林、保安林関係

司法書士業務

手続きの相談

身近な法務アドバイザーの司法書士は、皆様の財産や権利を守るための登記手続きなどを行います。

・相続や遺言のご相談

・不動産を売買したとき
・会社を設立したいとき など

■相続や生前贈与等の名義変更手続き

■土地、建物の売買等の名義変更手続き
■成年後見に関するご相談
■株式会社等の設立手続き、各種変更手続き
■簡裁代理・裁判書類作成業務

行政書士業務

申請書類を書く男性

多様化する社会の中で必要となる手続を専門家の立場からサポートします。

農地法第3条許可申請(農地として所有権移転)

■農地法第4条許可申請(農地の地目変更)

■農地法第5条許可申請(地目変更を伴う所有権移転)

■墓地経営、変更等許可申請

■各種許認可申請
■遺言書作成支援、相続手続支援
■契約書、協議書、示談書等の作成

こんな時に、ご相談ください。

相続登記の義務化は、我が家に関係ある?

遺言書はどう書いたらいいの?

認知症の家族に後見人をつけたい

会社を設立したい

夫が遺した家の名義を変更したい

自分が亡くなった後のことを任せたい

農地を譲り受けて小規模農園をはじめたい

お墓を移転、または新しくしたい

お問い合わせ

相続登記、その他の不動産登記、商業・法人登記、遺言、農地関係など、お気軽にご相談ください。

TEL:0852-85-2052

営業時間 9:00~17:00 土曜・日曜・祝日休業

(ご事情により時間外対応も可能ですので、ご相談ください。)

事務所情報

事務所名

司法書士・行政書士 余村博樹 事務所

所在地

〒690-1212 島根県松江市島根町野波353番地

電話番号

0852-85-2052

業種

司法書士、行政書士

営業時間

9:00~17:00

(ご事情により時間外対応も可能ですので、ご相談ください。)

休業日

土曜日、日曜日、祝日

(ご事情により時間外対応も可能ですので、ご相談ください。)

所属司法書士

所属行政書士

余村 博樹(島根県司法書士会所属)

余村 博樹(島根県行政書士会所属)

主な取り扱い業務

[不動産登記]
相続登記、売買、贈与、住所氏名変更、抵当権設定・抹消、その他

[商業・法人登記]
設立、役員変更、本店移転、目的・商号変更、その他

[裁判関係]
簡裁代理、成年後見、相続放棄、訴状、その他書類作成

[その他の業務]

農地移転、農地転用、農地法届出、森林法届出、墓地経営許可、遺言、家裁関係書類作成 他

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